労働安全衛生法
ここでは第一種、第二種衛生管理者共通の労働安全衛生法について勉強していきます。
関係法令の科目の中でも特に重要度が高いということで、私が受講した講習の中でもかなり時間を割いてこの労働安全衛生法について勉強させられた記憶があります。
◆総則
まずは目的や労災の定義、事業者等の責務、労働者の責務といった、法律上での線引きについて覚えます。
◆安全衛生管理体制
安全衛生管理体制の中身についてです。
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、衛生推進者、安全委員会、衛生委員会、これらの役割と選任義務についてなど。
◆健康障害を防止するための措置
会社の中の環境整備の決まりごとについてですね。
工業的業種と非工業的業種で異なってきますが、病原体や原材料からの健康障害防止措置、換気、採光、照明、保温、防湿から便所の数に至るまで細かく定義されています。
◆有害物に関する規制
製造等の禁止物質、製造の許可物質、表示義務のあるもの、文書交付等の義務が生じるものなど、定義されています。
◆安全衛生教育
人を雇い入れる際には安全衛生教育を行わなければいけませんが、非工業的業種では一部省略できるものがあったりします。
そのルールや、教育は誰が行わなければならないか?といった決まりごと。
◆健康診断
雇入れ痔の健康診断と定期健康診断について。
どれくらいの頻度で実施しなければいけないか?健診の項目は?省略できる項目とその内容は?結果報告の必要があるかどうか?
これらについて詳しく解説し、過去問題で理解を深めていきます。