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労働安全衛生法の定義

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労働安全衛生法の定義

ここでは労働安全衛生法に定められている言葉の定義について知っておきましょう。

◆労働災害
労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等により、またはその作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいう。

◆労働者
労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を除く。)をいう。

◆事業者
事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

◆化学物質
化学物質とは、元素及び化合物をいう。

◆作業環境測定
作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

※安衛法第2条


◆ポイント
衛生管理者免許試験におけるポイントを押さえておきましょう。
まず、労働災害とは「単なる物的な損害は含まず、労働者の生命及び身体の障害を生ずるものをいう。」ということです。
この文章が出題されたら答えは○。
例えば、ノートパソコンが足の上に落下して怪我をした場合、足の怪我は労災ですが、壊れたパソコンは労災にならないということですね。

労働者と事業者と使用者。
特に事業者と使用者は何が違うんだ?という感じですが、これは定義されている法律が違います。
「労働者」については安衛法、労基法どちらでも定義されているんですが、「事業者」は安衛法のみで、「使用者」は労基法のみで定義されている言葉であるということを覚えておきましょう。
ちなみに使用者と事業者は同じ意味ではありません。