労働者と事業者等の責務
◆事業者等の責務
・事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
・機械、器具その他の設備を設計し、製造し、もしくは輸入する者、原材料を製造し、もしくは輸入する者または建設物を建設し、もしくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入または建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
・建設的工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施行方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。(安衛法第3条)
◆労働者の責務
・労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。(安衛法第4条)
衛生管理者試験で、安衛法の労災関連は重要事項と思われますので、法律の条文を書いてみました。
参考にしてみてください。