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      <title>衛生管理者 過去問対策＆免許への道</title>
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      <description>第1種衛生管理者資格取得を目指して、講習や過去問題集で対策します。
合格率50％強の衛生管理者免許を勝ち獲れ！</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
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         <title>衛生管理者資格の取得にあたって</title>
         <description>第一種衛生管理者免許を取得しなくてはいけなくなりました。
私は従業員600名ほどの物流センターに勤務しているのですが、この場合衛生管理者を3名以上選任しなければならないという決まりがあります。

今まで会社に所属していた衛生管理者免許所持者が1名退職することになりまして、そこで代わりの衛生管理者として私に白羽の矢が立ってしまったわけです。
業務命令ですので衛生管理者の資格を取得しなければ仕方ありません。
このサイトはそんな私の衛生管理者免許試験までの受験勉強まとめサイトです。

衛生管理者とは衛生に係る技術的事項を管理する者のことで、常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場において選任が義務付けられているのです。
業種により、衛生管理者になる者の資格条件が定められています。

農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など工業的職種は、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等が必要で、その他の業種（非工業的職種）は、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等を選任する必要があるわけです。

私の会社は物流センターですので、「非工業的業種」ということになります。
ですので基本的には第二種衛生管理者の資格を持っていれば問題はないわけですが、どうせ資格を取るなら第一種のほうが後々有利だろうということで第一種衛生管理者免許に挑戦することになりました。

衛生管理者は、労働安全衛生法に基づく免許試験等より取得できる資格、つまりは国家資格ということになりますので持っておいて損をするということはありません。

衛生管理者の資格取得のためには過去問題集がたくさん売られていたり、衛生管理者試験の対策講習が組まれていたりと、色々な勉強方法があります。
私が実際に有料の講座を受講し行った勉強方法や過去問題、試験に出るポイントなどを中心に第一種衛生管理者資格取得対策をまとめていきますので参考にしてみてください。</description>
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         <pubDate>Sun, 29 Jul 2012 23:09:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>問１</title>
         <description>労働安全衛生法第1条の条文に関する下文中の（）内に入れる用語AからCの組合せとして、正しいものはどれか。

「この法律は、労働基準法と相まって、労働災害防止のための（A)の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的な対策を推進することにより職場における労働者の（B)を確保するとともに、（C)の形成を促進することを目的とする。」

（１）危害防止基準（A)　安全と健康（B)　快適な職場環境（C)
（２）実施計画（A)　良好な衛生環境（B)　良好な職場環境（C)
（３）危害防止基準（A)　良好な衛生環境（B)　快適な職場環境（C)
（４）実施計画（A)　安全と健康（B)　良好な職場環境（C)
（５）危害防止基準（A)　安全と健康（B)　良好な職場環境（C)


【解答】（１）
労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。（安衛法第1条）

でしたね。衛生管理者試験における最初の重要問題ですのでしっかり押さえましょうね。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1120総則【過去問題】</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 01 Aug 2008 02:03:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働者と事業者等の責務</title>
         <description>◆事業者等の責務
・事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
・機械、器具その他の設備を設計し、製造し、もしくは輸入する者、原材料を製造し、もしくは輸入する者または建設物を建設し、もしくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入または建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
・建設的工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施行方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。（安衛法第3条）

◆労働者の責務
・労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。（安衛法第4条）

衛生管理者試験で、安衛法の労災関連は重要事項と思われますので、法律の条文を書いてみました。
参考にしてみてください。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1110総則</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 01 Aug 2008 01:49:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法の定義</title>
         <description><![CDATA[ここでは労働安全衛生法に定められている言葉の定義について知っておきましょう。

◆労働災害
労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等により、またはその作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいう。

◆労働者
労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を除く。）をいう。

◆事業者
事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

◆化学物質
化学物質とは、元素及び化合物をいう。

◆作業環境測定
作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析（解析を含む。）をいう。

※安衛法第2条


◆ポイント
衛生管理者免許試験におけるポイントを押さえておきましょう。
まず、労働災害とは「単なる<strong>物的な損害は含まず</strong>、労働者の生命及び身体の障害を生ずるものをいう。」ということです。
この文章が出題されたら答えは○。
例えば、ノートパソコンが足の上に落下して怪我をした場合、足の怪我は労災ですが、壊れたパソコンは労災にならないということですね。

労働者と事業者と使用者。
特に事業者と使用者は何が違うんだ？という感じですが、これは定義されている法律が違います。
「労働者」については安衛法、労基法どちらでも定義されているんですが、「事業者」は安衛法のみで、「使用者」は労基法のみで定義されている言葉であるということを覚えておきましょう。
ちなみに使用者と事業者は同じ意味ではありません。]]></description>
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         <pubDate>Fri, 01 Aug 2008 01:21:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法</title>
         <description>ここでは第一種、第二種衛生管理者共通の労働安全衛生法について勉強していきます。
関係法令の科目の中でも特に重要度が高いということで、私が受講した講習の中でもかなり時間を割いてこの労働安全衛生法について勉強させられた記憶があります。

◆総則
まずは目的や労災の定義、事業者等の責務、労働者の責務といった、法律上での線引きについて覚えます。

◆安全衛生管理体制
安全衛生管理体制の中身についてです。
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、衛生推進者、安全委員会、衛生委員会、これらの役割と選任義務についてなど。

◆健康障害を防止するための措置
会社の中の環境整備の決まりごとについてですね。
工業的業種と非工業的業種で異なってきますが、病原体や原材料からの健康障害防止措置、換気、採光、照明、保温、防湿から便所の数に至るまで細かく定義されています。

◆有害物に関する規制
製造等の禁止物質、製造の許可物質、表示義務のあるもの、文書交付等の義務が生じるものなど、定義されています。

◆安全衛生教育
人を雇い入れる際には安全衛生教育を行わなければいけませんが、非工業的業種では一部省略できるものがあったりします。
そのルールや、教育は誰が行わなければならないか？といった決まりごと。

◆健康診断
雇入れ痔の健康診断と定期健康診断について。
どれくらいの頻度で実施しなければいけないか？健診の項目は？省略できる項目とその内容は？結果報告の必要があるかどうか？

これらについて詳しく解説し、過去問題で理解を深めていきます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1100労働安全衛生法</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 02:30:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法、労働基準法（第一種、第二種共通）</title>
         <description>衛生管理者試験の出題科目である「関係法令」の、まずは労働安全衛生法についてのカテゴリです。
ここから勉強を開始していきましょう。
有害業務に係るもの以外のものということで、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者共通の出題科目になっています。

第一種衛生管理者の試験を受験する方は有害業務に係るものということで、別の科目がありますので、有害業務に係るものについては別カテゴリを作る予定です。

この有害業務以外の労働安全衛生法では、
「労働安全衛生法」と「労働基準法」について勉強します。

どちらも基本的な部分から学んでいくことになりますが、かなりダルイ部分も多いです。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">1000労働安全衛生法および関係法令（有害業務以外）</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 02:21:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労働安全衛生法の目的</title>
         <description><![CDATA[労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための<strong>危害防止基準の確立</strong>、<strong>責任体制の明確化</strong>及び<strong>自主的活動の促進</strong>の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の<strong>安全と健康を確保</strong>するとともに、<strong>快適な職場環境</strong>の形成を促進することを目的とする。（安衛法第1条）

それにしても法律ってのはどうしてこうも読みにくい文章なのでしょうか？
まずこの労働安全衛生法の目的からスタートする衛生管理者の勉強ですが、最初からこれかよ！とやる気をなくしました。

ポイントは太字の部分ですね。
太字の部分が試験で選択肢としてよく出題されるそうです。
「正しい組み合わせを選べ」的な問題としてほぼ必ず出題されると言っても過言ではないほど重要な部分とのこと。
ここは必ず押さえておくようにしたいです。
私が受講した衛生管理者対策講座では覚えやすいポイントも教えてもらいました。]]></description>
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         <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 02:02:48 +0900</pubDate>
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         <title>衛生管理者試験の科目体系について</title>
         <description>衛生管理者試験のお勉強の前に、もうちょっとだけ導入部分にお付き合いください。

衛生管理者試験科目の中軸は「労働衛生」にあります。
この労働衛生は、作業環境管理、作業管理、健康管理の３つの柱があります。
この３つの柱プラス応急処置というかたちで科目が構成されています。
この衛生管理を支えるのが安全衛生管理体制なのです。
なんて言ってもよくわからないかもしれませんが、統括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医といった専門スタッフに、衛生委員会等の会議体で構成されるのが安全衛生管理体制ということ。
これらのスタッフや会議体で先ほどの３つの柱プラスワンを下支えするわけです。
衛生管理者の役割はこういうものなのですが、おわかりでしょうか？

一応講習を受けて私も何となくわかっているつもりになっていますが、これがまず衛生管理者試験の大前提、何のために衛生管理者などという資格が必要になるのか？という部分なわけですね。

そして、この「労働衛生」の法的根拠になるのが「関係法令」という科目であり、労働安全衛生法と労働基準法の二つをカバーする必要があります。

そして、最後の１つの科目が「労働生理」ですが、これは人間の体に関して学ぶ科目です。
内臓の働きとか、まんま中学生の理科みたいなことです。
心臓に流れる血管のこととか試験に出るそうです。

まあ、参考書や講習のテキストを見ながら過去問をビシバシ解いていくことです。
これ以外に衛生管理者試験合格への近道はないと言っても過言ではないでしょう。

ということで、試験科目全体の相互関係をイメージしながら学習していくとより理解を深めやすいなんてことを言われましたが、これはあまり意識しなくてもいいというのが正直な感想ですね。</description>
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         <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:41:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>衛生管理者免許試験申込</title>
         <description>私の第一種衛生管理者試験受験における最初の難関は受験の申込でした。
これがまた七面倒くさい！
まず、受験資格というのがややこしい。いや、ほんとはややこしくないのにややこしく書いてある文章を読むと萎えます。

要約すると、
１．大卒で１年以上実務経験があること
２．高卒、中卒で３年以上実務経験があること
普通はこれだけで充分です。あとはもう読み飛ばしました（笑）

そして、受験申請のための書類は全国７ヶ所にある「安全衛生技術センター」というところと、各労働基準協会などで配布されています。
私は会社最寄りの労働基準協会で書類をもらいましたが、書き方の説明などは一切してくれませんでした。
「私どもは委託を受けてお配りしているだけですから」とハッキリめんどくさそうに窓口で言われました。

さすが役所絡みだぜ！

提出書類として必要なものは、この所定の
１．免許試験受験申請書
２．試験手数料（8,300円）
３．写真1枚（30mm×24mm）←この中途半端なサイズに注意！
４．添付書類（身分証、卒業証明、事業者証明など）

４．の添付書類ですが、事業者証明の書き方には注意が必要です。私はこれで郵送後に確認の電話が入りましたから。
のらりくらりと対応するくせにやたらと細かい！

そんなこんなでようやく受験申請が終わります。
受験票が自宅に郵送されてきてようやく一安心という感じでしょうか。</description>
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         <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:28:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>衛生管理者試験ガイダンス</title>
         <description>ここでは衛生管理者試験とはどのようなものかについてまとめてみます。

まず、衛生管理者試験は、
１．関係法令
２．労働衛生
３．労働生理
この３科目にて行われます。

第二種衛生管理者についてはこの中から有害業務に係るもの以外のものということになります。

つまり、衛生管理者マイナス有害業務関連が第二種衛生管理者ということです。
それなら第一種受けといた方がいいじゃん！と単純に考えr方が多いと思いますが（私もそうでした）、実際に講習等を受けてみるとこの「有害業務に係るもの」が結構ヘヴィなのです。

工業的業種で普段から有害業務に係る作業をされている方は別かもしれませんが、耳馴染みのない薬品名や分類の決まりごとを覚えることは極めて難儀です。

衛生管理者試験の出題形式は五肢択一のマークシート方式ですが、第一種の出題数が４４問、そして第二種が３０問。６割以上、且つ各科目最低４割の正解率が合格基準とされています。

基本的な事項を押さえ、あとは過去問題をガンガン解いて実力を付けていくのが衛生管理者試験に合格するためには最も手っ取り早い方法じゃないかと思います。
実際私が受講した講座の講師の方も、「衛生管理者試験は短期決戦です」と言ってました。
半年もかけて勉強するようなものではないと。

もし衛生管理者試験を受験する予定があるのであれば、短期決戦前提のテキスト、カリキュラムを組んでいるものをおすすめします。
これは私の体験からも間違いありません。
試験合格のためのテクニックを身に付け、とりあえず資格を取得してしまいましょう！

実際の衛生管理者の職務的な部分は資格を取ってからゆっくり考えればいいんじゃないかなと、こう思います。</description>
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         <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:06:26 +0900</pubDate>
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